よくある質問集(海外送金では、ないですけど。。)
質問:日本への現金の持ち込み、持ち出しは、いくらまでならOK?
回答:持ち込み、持ち出しともに、100万円を超える場合は、税関への届出(申告)が必要です。
参考: http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm
支払手段等の携帯輸出入の手続
1.概要 100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国又は入国する場合には、
出国(入国)時に、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の税関への提出が必要です。 申告の様式につきましては、全国の空港や港にある税関に備え付けているほか、
このホームページに掲載している様式(A4版)を印刷してご利用することが出来ます。
(注)北朝鮮を仕向地として10万円相当額を超える現金等を携帯して持ち出す方へ(平成22年7月6日〜)(PDF)〔日本語/英語/韓国語〕
2.申告対象 (1)次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあっては10万円)相当額を超える場合
現金(本邦通貨、外国通貨) 小切手(トラベラーズ・チェックを含む) 約束手形 有価証券(株券、国債等)
(2)金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合 【参考】外国通貨から本邦通貨に換算する場合は、
税関ホームページ内「価格の換算に用いる外国為替相場」を参照してください。株券等の場合、その時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額で申告・届出を行ってください。
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